みんなの知らないNHKの実態

Column

2022.08.05

受信料

Q、電波法及び放送法の一部を改正する法律案が可決・成立したけどこれまで通りに不払いをしていて大丈夫なの?

A 大丈夫です。これまで通りNHK党が推奨している「契約して不払い」を続けて頂いて構いません。

第208回国会において、令和4年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、6月10日に公布されましたが、概要は下記の通りですが、NHK受信料の不払いとは全く関係ありません。

~改正法の主な中身~

① 電波監理審議会の機能強化
これまで総務大臣が実施していた電波の利用状況調査の評価について、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波管理審議会が行うこととしている。

② 携帯電話等の周波数の際割当制度の創設等
携帯電話等の電気通信業務用基地局が使用している周波数について、1電波監理審議会による有効利用評価の結果が総務省令で定める基準を満たさないとき、2競願の申出を踏まえ、再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したとき、3電波の公平かつ能率的な利用を確保するための携帯電話周波数等の再編を行うことが必要であるときに、再割当てができることとしている。

③ 電波利用料制度の見直し
電波利用料の料額について、現在の料額算定の枠組みを維持した上で、令和4年度から令和6年度までにおける電波利用共益事務の総費用や無線局開設状況の見込み等を勘案し、総務省が策定した算定方法に従い料額を改定することとしている。電波利用料の使途の追加。

④ 情報通信分野の外資規制の見直し
情報通信分野における外資規制の実用性を確保する観点から、放送事業者等において外資規制違反が生じないようにするため、基幹放送の業務の認定や無線局の免許の申請書等における記載事項として、外資比率や外国人役員に関する事項を追加するとしている。外資規制違反時の是正措置。外資規制の廃止または緩和。

⑤ NHK受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等
(1)受信料値下げのための還元目的積立金制度NHKに対し、剰余金を原資として受信料の値下げに充当する「還元目的積立金」の制度を導入することとしている。簡潔に説明するとN H Kのお金が余ったら還元目的積立金として積み立てておき、受信料の値下げの原資に充てなければならない。(総務大臣の認可を受ければそれ以外にも使用できる)
(2)NHKの中間持株会社への出資に関する制度
NHKとそのグループ会社の業務の効率化を図り、受信料を財源とする費用の支出を抑制するため、NHKが総務大臣の認可を受けて出資することができる対象に「関連事業持株会社」を追加することとしている。(出資はN H K経営委員会の議決事項とされ、総務大臣は出資の認可に当たり、電波監理審議会に諮問しなければならない)
(3)受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度
受信設備を設置したにもかかわらず、正当な理由なく受信契約の申込みの期限までにN HKとの受信契約の締結に応じないことにより受信料の支払いを免れた者について、契約を締結して受信料を支払っている者との間の不公平を是正するため、割増金の制度を導入する。
(4)民放の責務遂行に対するN H Kの協力
N HKの協力の具体的例として、字幕放送・解説放送の技術・ノウハウの提供、難視聴解消のための放送インフラの共同利用などが想定されている。
(5)基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度
基幹放送事業者は、基幹放送の業務等を休廃止する場合に、総務省令で定めるところにより、その旨をあらかじめ公表することとしている。総務省令では、公表の時期や方法等について規定する予定とされている

 

≪割増金制度って大丈夫なの?≫

割増金とは、今回の法改正で初めて出てきた制度ではなく、実は既にNHK受信規約12条に定められています。
詳しくは用語集「割増金」をご確認ください。

しかし報道されたものを見聞きすると、「割増金」という新たな罰則が追加されたような報道が目立ちます。そのような誤解を招く報道に惑わされないよう気をつけ、安心して不払いを続けていきましょう。

今回の放送法改正にはNHKスクランブル放送は盛り込まれませんでした。このことで国民は怒りの声を上げています。国会はこのような国民の声にしっかり耳を傾けていくべきです。

参考
https://www.j-cast.com/kaisha/2022/06/03438719.html?p=all
https://www.cyzo.com/2022/06/post_312455_entry.html