法令(法律・省令)等紹介

Law

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

  • 第五章 法令の特例
  • 第二節 特定公共サービス

第33条 国民年金法等の特例

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の収納に関する業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する業務(以下この条において「納付受託業務」という。)を実施するものとする。
一 国民年金法第八十八条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納期限までに納付しないもの(以下この条において「保険料滞納者」という。)に対し、保険料が納期限までに納付されていない事実の通知及び納付されていない理由の確認を行う業務
二 保険料滞納者に対し、面接その他の方法により保険料の納付の勧奨及び請求を行う業務
三 第一号の規定により確認した理由その他の前二号の業務の実施状況を、厚生労働省令で定めるところにより、日本年金機構の理事長に報告する業務

備考

国民年金法の特例が定められている。保険料の請求等を弁護士または弁護士法人でない者に委託することは原則的に弁護士法第72条違反となるが、この法令により国民年金の保険料に関しては特例的に弁護士又は弁護士法人以外の法人等への委託が認められている。なお、放送法にはこのような定めはないが、NHKは受信料の請求等を弁護士または弁護士法人ではない法人等へ委託している可能性が極めて高い。