みんなの知らないNHKの実態

Column

2022.04.18

訪問員

NHK訪問員から契約書の記入を迫られたら

関連する用語集:NHK受信規約第12条(割増金)

訪問員が契約書を持ってきたら、まず「受信機の設置日がわからない場合のNHK受信規約第12条(割増金)」がいくらになるか聞いてみましょう。

NHKの契約書には「NHK受信機(テレビやカーナビ等)を設置した日」を記入する項目があります。本来、この日付はテレビを設置した日を正確に書かなければなりません。設置した日が過去の場合、過去分まで遡って受信料が発生するためです。

訪問員にテレビの設置日は空欄で良いと言われませんでしたか?空欄にするということは、テレビの設置日を契約日(虚偽の日付)にするという事になります。しかし受信規約第12条の定めによると、受信契約の不正は受信料の2倍の額(割増金)を支払うとされています。

また、受信規約に書かれていない事をNHKの正規職員でもなく弁護士でもない訪問員が勝手に行うことは、弁護士法第72条違反にあたります。そのため、訪問員はこの受信規約通りの事しか案内できないはずです。

「NHK受信機の設置日がわからないのですが、NHK受信規約12条に記載されている割増金はいくらになりますか?」と聞いてみましょう。「設置日は今日で良い」「割増金を免除する、請求されることはない」と言われても、弁護士でもない訪問員が判断できる立場にありませんので、その訪問員は目の前の契約を取るためだけに嘘をついています。