みんなの知らないNHKの実態

Column

2022.04.18

受信料

NHKの受信料の支払いは義務ではないという根拠

NHKと契約し不払いを続けた方で、NHK受信料の督促命令が通知された方は2012年度の1639件をピークに下降し、2020年度では65件。
NHKの世帯契約総数は約3800万件で、そのうち不払い世帯は約110万件ですので、不払い世帯がNHKから裁判を起こされる確率は2020年度で約0.006%です。

NHK撃退アプリを入れている方は、この0.006%に入りNHKから裁判を起こされてしまっても大丈夫です。NHK党がその裁判に係る費用を全額負担しスクランブル放送実現に向けてNHK受信料を不払いしてこられた方を全力でお守りします。

根拠①NHK訴訟件数
根拠②NHK受信料支払率

放送法第64条1項には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会(※NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。しかしこれは契約義務であり、受信料を支払義務ではありません。

そして、令和2年11月に行われた参議院総務委員会で、NHK前田会長は「受信料の支払いを義務化すべきでは?」という議員からの問いに対し「義務化すべきではない」という趣旨の答弁を行なっています。つまり、NHKとの契約は義務ですが、支払いは任意なのです。したがってNHKと契約して不払いをすることは、放送法違反とはなりません。

しかし、NHK側から民事裁判を起こされてしまう場合もあります。そんな場合に備えて、契約だけして不払いを行うことが大切です。

何故ならば、契約だけして不払いを行うと民法第145条に定められた「時効の援用(じこうのえんよう)」を行う事ができます。「時効の援用」とは、契約後5年以上経過している場合、5年以上前の受信料は時効である(債権が消滅している)と債務者側が主張できる権利のことです。未払い分が何十万と蓄積している方でも、この「時効の援用」を行えば5年間分だけを支払えば良い事になります。

(※テレビを設置していながらNHKと未契約の方は放送法第64条違反をしているだけでなく、「時効の援用」をすることができませんので、NHKから民事裁判を起こされた場合はテレビの設置日からの支払いを求められることになります。)