払い過ぎたNHK受信料は返金されるのか?【過払い金の返還請求】
NHKを解約した場合、払いすぎた受信料が返金される場合と返金されない場合があります。どういう場合に返金されてどういう場合に返金されるのか、NHKはホームページ上のどこにも載せていません。
大変分かりづらいNHK解約時の返金ルールについて、NHK党からNHKの正式見解を質問しました。
払い過ぎた受信料が返金される場合
一人暮らしの方かすでにご実家にお戻りになっている場合に、ご提出いただいた住民票等の証明書類等により遡ってご実家への転居の事実が確認できたときは、同一の世帯となった後も2件の放送受信契約か継続され、二重に放送受信料をお支払いいただいている状況にあったと認められるため、遡って解約を受け付けています。 また、一人暮らしの方がお亡くなりになり、その後もその住居で受信機の設置(使用できる状態に置くこと)がない場合は、お亡くなりになった日がわかる証明書類等(死亡診断書の写し等)をご提出いただいたうえで、遡って解約を受け付けています。 この他にも、ふれあいセンターが1か月以上つながらず、NHKの都合で解約の受付が遅れた場合は、お客様の個別のご事情をお伺いしたうえで、遡って解約を受け付けることがあります。 (NHK経営企画局より)
払い過ぎた受信料が返金されない場合
仮にリサイクル券でテレビを処分した日付がわかったとしても、解約の届出までの期間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無いことを確認することが難しいことから、 お客様のご都合でNHKへの解約の届け出が遅れた場合については、遡っての解約は受け付けできない旨、ご説明させていただいております。 (NHK経営企画局より)
結論
受信機(テレビ)を処分してから解約届を提出するまで、持っていない事の証明ができないと「解約」はできるが「返金」はできないとの事です。テレビを持っていない事の証明ができない(他にテレビを持っているかもしれない)という理由で返金されないなら、解約もできないはずですよね。解約ができるのに返金できないという理屈にはどう考えても無理があります。
追求すればするほどおかしいことばかりで合理的ではないNHK受信料制度。まさに真面目に払っている方が馬鹿を見てしまいます。残念ながらこれが今のNHKの実態です。
今まで真面目に支払ってきた方から、支払いすぎたNHK受信料が返金されないという相談はNHK党にも多数寄せられています。
解決策は一つ、今後NHK受信料は一切支払わない事です。NHK受信料を不払いすることでNHKに「今のNHKはおかしい」という国民の声を届けましょう。
その他、NHKの事で何かお困りの際は、いつでもお気軽にご相談ください。
NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間12:00~21:00)※土日祝日も営業
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