みんなの知らないNHKの実態

Column

2023.01.20

受信料

NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意!新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!すぐに契約を!

2022年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」可決・成立し、6月10日に公布されました。
※公布とは…成立した法律や政令を国民に周知すること。実際のその法律に効力が生じるのは「施行」後です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000734730.pdf

この放送法改正案は割増金制度といわれる制度が盛り込まれています。この「割増金制度」とはテレビ等を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間に「割増金」を請求するという制度です。この割増金制度では、割増金を受信料の2倍の料金が請求されるという話が出ており、NHK党にも割増金制度の話を聞き不安になった方からの相談が多く寄せられています。

お伝えしたいのは、契約は「義務」であり、支払いは「任意」である為、契約をした上での不払いは問題ないという事です。NHKの前田会長も2020年11月26日の参議院総務委員会で「NHK受信料の支払いを義務化すべきではない」という趣旨の発言をしています。今回の法改正は「未契約者」が対象となっており、義務である契約はした上で、不払いをする事は全く問題ございません。

立花党首も動画で解説しております。

参考 https://youtu.be/JgNKifXxMgI

動画内でも説明しておりますが、テレビ等の受信機があるのに契約をしていない、つまり、違法行為をしているズルい方に関しては4月以降お守りすることができません。
これまでNHKの集金人を、受信契約を締結せずに追い返していた方はすぐに契約をしてください。そして、契約して不払いをしましょう。

契約して支払わない方法

契約の際に「払込用紙によるお支払」を選択して、お支払コースは2ヶ月払いに。
今後はご自宅に請求書が届きますので、支払いをせずにそのままNHK党まで送付してください。

送付先郵便番号 100-0014
送付先住所 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館403号NHKをぶっ壊す係まで
※請求書受け取り代行サービス(司法書士へ受け取りを委任致します)

既に引き落としの方も支払い方法を変更すれば大丈夫です。

NHK党ではNHKと契約して不払いすることをお勧めしております。契約して不払いすることが最も国民の皆さまの利益になります。万が一NHKから裁判を起こされても、NHK党が全て費用を負担して皆さまをお守りいたしますので、安心して不払いをしてください。
NHKの事で何かお困りの際は、いつでもお気軽にご相談くださいませ。
NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間12:00~21:00)※土日祝日も営業

NHK撃退アプリもよろしくお願いします!

NHK撃退アプリは、クスッと笑える立花党首のおもしろ撃退音声のほか、NHKやNHK党に関する最新情報をお届けしています。
今回のような法改正の情報も漏らすことなく確認できるNHK撃退アプリをよろしくお願いします。アプリのインストールや利用はもちろん無料です。
https://app.nhk-no.jp/
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