時効の援用
正確には「消滅時効の援用」という。民法第145条「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」にある通り、NHK受信料の時効を主張するには当事者(国民)が時効の援用を行う必要がある。2020年4月より改正された民法によると、時効は5年となるため、時効の援用を行えばNHK受信料は最大5年間分の債務となり、それ以前の債務は消滅する。なお、時効の援用は口頭でもできるが、証拠を残すために、書面で行うことが一般的である。