これでいいの!?NHK郵便法違反は不起訴【嫌疑不十分】
昨年12月に、NHKが 【 郵便法違反 】 という 【 組織犯罪 】 を犯したことが発覚しました。
契約書は郵便局に配達を頼まなければならないと郵便法に定められているにも関わらず、民間のポスティング会社に委託していたもので、郵便法違反の罪は、懲役3年以下の犯罪になります。
※この記事は下の動画をもとに作成されています。
NHK党(現:政治家女子48党)が警察に刑事告発した
この件についてNHK党の立花孝志党首(政治家女子48党事務局長兼務)と浜田参議院議員が、警察に刑事告発状を提出し受理されのは、記憶に新しいかと思います。
NHKの犯罪行為については総務省も把握しており、各種メディアでも「行政指導が入った」という報道が行われました。
また、こちらは報道されませんでしたが、書類送検(捜査資料を検察官に送ること)も行われました。
しかし、検察はこの事件に対し、嫌疑不十分とし、3月10日にNHK党に不起訴処分理由告知書が届きました。
嫌疑不十分とは、証拠が十分に揃っていないという意味です。
なお、警察はガサ入れも行わずに、証拠不十分としています。つまり警察も検察も、捜査をする気がないという意味と受け取ることができますね。
刑事訴訟法には「公務員が犯罪を知ったら告発しなければならない」という法律があります。
浜田議員は国会で「総務省が行政指導までして、この事件のことを知っているのに、なぜ告発しないのか」と岸田内閣総理大臣に質問しました。総理は「犯意なし」、つまり犯罪をする意志がないから告発しませんと言っています。NHKの郵便法違反については、このように、大変残念な状況にあります。
これに対し、立花孝志党首は、検察審査会での審査の申立を行い、今回受理されました。
今後も、NHKの郵便法違反にご注目ください!