2倍の受信料を取られる「割増金」とは?NHK受信料を支払わないと大変なことになるの?
第208回国会において、令和4年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、6月10日に公布されました。
※公布とは…成立した法律や政令を国民に周知すること。実際のその法律に効力が生じるのは「施行」後です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000734730.pdf
この放送法改正案は割増金制度といわれる制度が盛り込まれています。この「割増金制度」とはテレビ等を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間に「割増金」を請求するという制度です。この割増金制度では、割増金を受信料の2倍の料金が請求されるという話が出ており、NHK党にも割増金制度の話を聞き不安になった方からの相談が多く寄せられています。
割増金って大丈夫なの?
結論から申し上げると、全然大丈夫です。不安な方のためにもう一度申し上げましょう。全然大丈夫です。何故大丈夫なのかについて二点解説します。
そもそも既にNHK受信規約に「割増金制度」が存在している
割増金制度は新しく作られたものではなく、そもそも既にNHK受信規約に書かれている制度です。
NHK受信規約https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_221001.pdf
(放送受信契約者の義務違反) 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、 その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。 (1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき (2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
新しい制度ではないというだけでも、少し安心される方がいらっしゃるのではないでしょうか。
この割増金をNHKがこれまで請求してきた事は一度もありません。NHK党からNHKへ割増金債権について質問した際、NHKから「割増金の請求実績はありません。」と正式な回答を受け取っているので、間違いありません。
また今回の割増金制度についてのNHKの素案にも、「割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら 運用していくものと考えています。」と記載されています。これまでと同様、割増金を請求しないこともあると匂わせるような記載ですね。
割増金は未契約者が対象の為、契約してしまえば全く問題ない
割増金制度は未契約者が対象となっているため、「契約して不払い」している方は全く問題になりません。NHK党は本サイトで案内している通り、「契約して不払い」することをお勧めしています。
参考:https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2022/20221011_3.pdf
NHK党ではNHKと契約して不払いすることをお勧めしております。契約して不払いすることが最も国民の皆さまの利益になります。万が一NHKから裁判を起こされても、NHK党が全て費用を負担して皆さまをお守りいたしますので、安心して不払いをしてください。
NHKの事で何かお困りの際は、いつでもお気軽にご相談くださいませ。
NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間12:00~21:00)※土日祝日も営業
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