地上波契約はしているけど、衛星契約をしていない人は割増金の対象になる?
各種メディアで話題になっているNHK受信料の割増金。まだ割増金をご存知ない方はぜひこちらの記事をご参照ください。
割増金は未契約者に対し、本来の受信料+割増金(受信料×2)を請求するというものです。これに対し、「現在地上波のみ契約しているが、衛星契約をしていない場合割増金の対象になるか?」というお問い合わせが多く寄せられています。
地上波しか受信できない方は、衛星契約の必要はありませんが、集合住宅などで「衛星放送が受信できてしまう」という方は、不安になりますよね。
そこで、NHK党からNHKに対し問い合わせて公式の見解を聞いていました。
【質問内容】
改正法放送に定められる割増金の対象範囲について
1本来衛星契約の契約義務がある方が、虚偽などの不正により地上放送契約を締結してい
る場合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
2本来衛星契約の契約義務がある方が、不正以外の理由で地上放送契約を締結している場
合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。【回答】
ご質問のように、本来衛星契約の契約義務がある方が地上契約を締結している場合、割
増金の対象となる可能性があります。
ただし、割増金制度が導入されても、受信契約の締結や受信料のお支払いについて、N
HKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただ
くという、これまでの方針に変わりはありません。
割増金については、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、お客様の個別事
情を総合勘案しながら、運用してまいりたいと考えております。
不本意な衛星受信料契約への対応策は「契約して不払い」
集合住宅にお住まいの方などは、ご自身の意思で衛星放送の受信設備を設置しているわけでも視聴しているわけでもないのに、衛星契約の料金を支払うことに憤りを感じている方が少なくありません。
NHK党としては、このような状況の方に対して「契約して不払い」をお勧めしています。
不払いの方法はこちらのページをご覧ください。
また、NHK党では、NHKからの郵便物にストレスを感じる方のために「請求書代理受領サービス」というサービスを展開しています。必要に応じて、ご利用ください。利用料はもちろん無料です。
NHK請求書代理受領サービス
嘘をつきながら生活するのも心が疲れます。いつばれるかわからない恐怖と抱えるくらいなら、正直に契約を行なって、その上で安心な対応をしておくことが大切です。