みんなの知らないNHKの実態

Column

2023.02.17

受信料

【最新情報】NHKの受信料を安心して不払いする方法の紹介【前編】

NHKの受信料を安心して不払いする方法を改めてご案内します。かなりの情報量になりますので、前後編に分けてご紹介します。

※この記事は下の動画をもとに作成されています。

N H Kにお金を払わない人は大きく2つに分かれます

①テレビがあるにも関わらず契約をしていない人
②契約をしているが支払いをしていない人

※今話題の「割増金」の対象者は①の方のみです。②の方は安心してください。
ここでは、テレビがあるにも関わらず契約をしていない人について詳しく解説していきます。

テレビを設置した日から債務の計算が始まる

NHK受信契約に関する2つのタイミング
NHKと契約したら受信料を払わなければいけないと思っている方が多いですが、NHKと契約した段階では、NHKに受信料を支払う必要はありません。この時点で法律上の義務はなく、裁判で負けるまで支払い義務はありません。

ですが、そもそもテレビを設置した日から契約をしなさいと定める「放送法64条」があり、NHKを見ている・見ていないは関係なく、テレビを設置している世帯には契約の義務が発生します。NHK受信料は「債務の計算が始まる日」であるテレビを設置した日から計算されます。

未契約の人の受信料負担額は3倍になる

NHKの受信料は2023年1月現在、1年間で約25,000円がかかります。しかし4月からは割増金が加算され1年間で75,000円(内訳:受信料25,000円+割増金50,000円)もの金額になります。(※現時点で、割増金の具体的な運用方法は決定していません)

NHKと契約すると時効がスタート

未契約の場合、割増金が適用されてしまうだけでなく、「時効の援用」ができないという大きなデメリットもあります。

NHKは未契約者や、未払い者に対して、過去の滞納分を全て請求する権利を持っていますが、契約をして不払いをする未払い者については、「時効」を利用することで、時効期間(5年間)が経過した分については支払い義務がなくなります。一方、契約していない場合は時効を使えず、例えば20年間不払いの場合は20年分の受信料(約150万円)を支払う必要があります。このことからも、受信契約をすることが有利であることがわかります。

NHK党が助ける事ができるのは契約している方のみ

NHKと契約をしていない方は放送法違反になりますので、NHK党が守ることはできません。しかし、契約をすれば、裁判になったとしても「時効」を使い、支払い額を減らすことができます。その後、受信料をNHK党が代わりに支払うか、たとえNHK党がなくなってしまったとしても、立花孝志個人がお支払いします。立花が死んだ場合はご自分で、時効を使った後の約14万円を支払ってください。とにかく、契約することで安く済みます。

後編の記事はこちらです https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230224-2/