みんなの知らないNHKの実態

Column

2023.02.24

受信料

【最新情報】NHKの受信料を安心して不払いする方法の紹介【後編】

NHKの受信料を安心して不払いする方法を改めてご案内します。かなりの情報量になりますので、前後編に分けてご紹介します。
前編はこちら https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230217/

※この記事は下の動画をもとに作成されています。

裁判を起こされた場合、支払いを免れることはできません

未契約で時効の援用も利用できない状態で、裁判になったと仮定します。滞納している全額を支払う義務は免れませんし、支払いたくない気持ちから「テレビはない」と証言台で嘘の証言してしまうと、刑事罰が課せられる可能性もあります。

NHKとの契約には憤りや不安を感じる方は多いと思いますが、怖くても、いま契約をしてしまえばいいのです。

今一度確認しよう!「契約」=「支払い義務」ではない

急に騒がれるようになった「割増金」ですが、実は20年前からNHK受信規約に記載されているルールです。NHKが独自に定めていた「規約」を、今回、総務省令として法律に昇格されただけなのです。今回、総務省に対して「割増金」を法律なり規則なりに昇格させてはどうか?と提案したのは、NHK党の立花孝志本人です。

テレビをはじめとする放送受信機を設置しているのに、NHKとの受信契約をしない者は放送法64条違反になります。罰則規定は設けられていませんが、明確に「法律違反」であり、これを放置しておくことは問題であることを指摘しました。

西村ひろゆき氏は「バレなければいい」と言っていますが、そういうズルい人が得をする世界はよくないと考えています。現在の放送法には対して、疑問を抱く方が多いことは重々承知しています。これを変えるためにも、法律に則り受信契約を行なって、一人でも多くの国民が「なぜ納得のいかない受信料を支払わなければならないのか」と、国に対して意見をぶつけていくべきだと考えています。

債務は弁済か時効か死亡で消滅する

契約後、NHKから裁判を起こされるまでは放置してかまいません。そもそも裁判される契約も非常に低いのが現状です。そして債務は契約者が死ぬことで終わります。

契約をして名前や住所をNHKに把握されている人は裁判をおこされやすい傾向にありましたが、最近のNHKは「未契約の人」を訴えることが増えてきています。

3月までにご相談いただいた方については、NHK党が全額お支払いします。契約して不払いをする。契約をしない人については見捨てます。いくら言ってもむり、自分でやってください、時代はどんどん進化しています。
テレビがないのは隠せません、裁判所で嘘をつくこともできない

NHKとの契約を後押しする特徴的な2つの最高裁判決

最高裁の大法廷で出された「未契約者の判決」は、基本的にNHKが勝訴しています。
それに対し、最高裁の小法廷で出された「契約して不払いしている者」の判決、NHKが完全に負けています。NHKは10年であろうが20年であろうが、過去の滞納分をすべて請求してきますが、裁判所は「時効の5年」を認める判決を出しています。

最高裁小法廷は、契約を取り交わし、どこの誰だか把握していたにも関わらず、払ってもらうことを5年以上もサボって(懈怠)、放置し続けたNHK側が悪いと判断したということです。

それとは対照的に、最高裁大法廷は、法律を無視して契約をしていない人に対しては時効もへったくれも認めない。20年でも30年遡ることができる!債権を発生させる!という、NHKにとって有利で考えられない判決を出しています。

このことからも、NHKと契約をしないのは間違い、債務は発生させて、時効や死亡で合法的に対応しましょう。

よくある3つの疑問

一緒に暮らしていたNHK契約者のおじいちゃんが亡くなりました。割増金適用の対象になりますか?

名義変更の手続きを行なっていないだけなので割増金の対象にはなりません。
名義変更を行わないまま、請求書を受け取り続けることもできますが、郵便法5条に
死亡した人の郵便物を受け取ってはいけないという法律があるため、名義変更を行うことが正しい対処です。
前述の通り、死亡により債権は消滅するので、NHKは請求することができなくなります。そのため、放っておいても問題ないという考え方もできますが、現在ご存命のご家族がテレビを設置していることを考えると、名義変更するのが正解です。

引っ越しをして以来、請求書が届かなくなったが解約されていますか?
引越しの際にテレビを破棄した、譲渡したなどを理由に、NHKに解約を申し出ていない限りは、解約にはなっていません。契約は継続されています。そのため、割増金の対象にはなりません。
NHKに連絡し、過去の住所と新しい住所を伝えて、住所変更を行なってください。これにより、過去に遡って請求されることにはなりますが、契約が継続していることで時効の援用を利用することができるため、結果的に有利です。

テレビの設置日がわからないのだけれどどうしたら良いですか?
正直に「不明」と申告してください。インターネットで契約する場合はNHKのシステム条「不明」と入力することができませんので、現在の日付を入力してください。これは「騙す行為」ではなく、入力できないという利用者にとってやむを得ない理由があるので問題ありません。

なぜこんなことになっているのか。

裁判所は「NHKは裁判までして受信料を徴収する組織なの?受信料というものは、裁判してまで国民に無理やり支払わせるべきものなのでしょうか?」という考えを持っています。ただ、これを裁判所の立場では判断することができません。裁判が発生した以上、裁判所は法律に則ってどちらかに分配をあげる必要があります。そこで、裁判所は「契約の義務がある以上は、支払いの義務があるでしょう。だからNHKから訴えられた人は支払いなさい。でも、訴えるなら放置なんてせずに5年以内には裁判しなさいよ。」というメッセージが込められています。

30年前に遡って契約してくれる人を募集しています

30年前に遡って契約をしてくれる人を募集しています。30年前まで遡って契約した場合、NHKは、75万円…いや、それを上回る100万円近い受信料の請求書を契約者に送らなければならなくなります。それで裁判をした場合、話題になりますよね?正直に申告した人が
もちろん、NHK党がお守りします。民法92条の慣習を武器に、立花が闘います。「NHKはこれまでこのような慣習はなかったじゃないか。遡って30年分を支払った人はいないではないか。」と闘います。実は、「慣習」に関連してNHKとの裁判に勝った実績があります。昨年、鹿児島の加治木裁判所で、「NHK受信料の延滞利息について」の裁判が行われました。こちら側が「NHKの年利12%の利息は、これまで請求されたことはなく、民法の慣習から支払うことはできません」と主張したところ、NHK側は「請求を取り下げます」という対応を取りました。つまり、裁判に勝ったということです。

このことからも、30年前まで遡って契約したとしても、NHK側が裁判をしてくる可能性は少ないでしょう。

繰り返しになりますが、NHKと受信契約をして、不払いを行い、裁判を起こされた方については、NHK党が全て対応し、お金もNHK党が負担します。

まとめ

NHKの受信契約は、契約のみしておいて支払いはしない。
いつ払うのですか?という疑問の答えは「裁判所から請求が来た日」です。
裁判所から請求が来たら、NHK党に原本でもコピーでも構いませんので書類を送りましょう。
NHK党全面的に対応し、受信料も支払いますので、安心して契約して不払いをしてください。契約をしないで訴えられた方については、4月以降、アドバイスはできますが、支払いはできません。くれぐれもご注意ください。

NHK受信料に関するご相談はコールセンターにお電話ください。
03-3696-0750

NHKからの裁判を起こされた場合は、立花孝志本人の携帯までお電話ください。
080-2508-9347

安心して、NHKから裁判されてください。
NHKから裁判される人は、年間で150人程度です。最大でも年間800人くらいですから、交通事故で死んでしまうよりも低い数字です。多い時で1日に2件程度、そして1度裁判を起こされた人が2度裁判を起こされたということもありません。延滞利息を払わなくて良いことも判決で出ています。

この時代、家にテレビがあることを隠し通すことは難しいです。そして嘘をつきながら生活するのも心が疲れます。いつばれるかわからない恐怖と抱えるくらいなら、バレたとしても安心な対応をしておくことを、強くお勧めします。
国民の皆さんが受信料を支払わないことで、NHKの資金源を絶って、NHKをぶっこわーす。