NHK訪問員に「今までの分はチャラにしますよ」と言われたら?
放送法第64条1項には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会(※NHK)とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
では、その契約の方法はどのように定められているかというと、日本放送協会放送受信規約の条項に対応しています。
放送受信契約の成立については、「日本放送協会放送受信規約第4条(放送受信契約の成立)」で、「受信機の設置の日に成立するものとする」と定められています。
NHKの契約書には「NHK受信機(テレビやカーナビ等)を設置した日」を記入する項目があります。
しかし、テレビを購入した時から何年も経っている場合、正確な日付を覚えている方は少ないですよね。さらには、この項目について、訪問員は「テレビの設置日は空欄で良い」といってきます。
参考記事:NHK訪問員から契約書の記入を迫られたら
契約は受信機の設置の日に成立するので、実際に設置した日から今までの分の受信料も支払わなければなりません。
さらに空欄にするということは、テレビの設置日を契約日(虚偽の日付)にするという事になり、日本放送協会放送受信規約 第12条(割増金)により、受信料の2倍の額(割増金)を支払うことになります。
訪問員はこれらのお金を「今までの分はチャラにしますよ」と言ってきます。
では、実際に言われたらどうすれば良いでしょうか。
まず、「あなたはNHKの職員ですか?もしくは、弁護士資格をお持ちですか?」と聞いてみましょう。
さて、ここで改めて押さえておきたい点ですが、NHK訪問員は実はNHKの職員ではありません。NHKが委託した契約・集金代行業者の職員です。NHK職員ではない者が、受信料債権(滞納した受信料)の請求・督促の行為を行うには、弁護士資格が必要になります。つまり、弁護士資格も持っていないNHK集金人が「値引き」や「おまけ」するような行為は、弁護士法第72条違反に当たる可能性が高いのです。
「あなたは弁護士資格をお持ちですか?持っていないなら弁護士法72条の非弁行為違反ですね」と教えてあげましょう。
もうちょっと突っ込んでみたい方は「弁護士資格をお持ちでない方がここへ何をしにいらしたのですか?」と笑顔でお伝えしても良いかもしれませんね。