テレビ(受信機)を設置されていない方でNHKと契約している方
解約しましょう
解約となると、NHKはかなり悪質な態度に豹変します。驚くべきことですが、本当にテレビを持っていなくても解約できないことが多いのです。また、契約を結ぶときは、かなりいい加減な契約書で契約を締結するNHKですが、解約の際には、届出書や各種証明書類の提出を要求してきます。契約者がすでにお亡くなりになっている場合なども、ご遺族の負担を顧みずに、煩雑な手続きを要求してきます。解約手続きに入る前に、まずは心の準備を整えましょう。
解約方法(NHKWebサイトより引用)
テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。
解約の主な事由
(1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
- 2つの世帯が1つになる場合※
- 世帯消滅
- 海外転居 など
※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
(2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
- 受信機の撤去
- 受信機の故障
- 受信機の譲渡 など
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。
NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-151515 ナビダイヤル:0570-077-077※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。出典:NHK 放送受信契約の解約 https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/about_kaiyaku.html
解約の手続きでお困りの際は、コールセンターもしくは立花孝志へ相談してください。