刑法 第二編 罪第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第246条 詐欺罪 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 一覧へ戻る