法令(法律・省令)等紹介

Law

刑法

  • 第二編 罪
  • 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

第246条 詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。