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NHK受信規約

第12条の2 支払いの延滞

放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり 2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。

備考

受信料の支払いを決められた期限までに支払わなかった場合に追加で発生する金銭。NHKはこれまで延滞利息を請求したことはなく、期日までに支払わなかった人が(延滞利息を払わなくて済むため)得をして期日までに支払った人が(期日までに支払わなかった人と同じ扱いを受けるため)損をするという不公平な運用をしている。