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NHK受信規約

第12条 放送受信契約者の義務違反

放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

備考

NHK受信規約第12条に定められている、テレビ等の受信機を設置後速やかに契約をしなかった場合に支払う事になるもの。年利200%というとんでもない額が定められている。総務省は2021年2月にこの割増金は放送法施行規則23条の7に定められた「契約を懈怠した場合の受信料の追徴方法」であると主張していたが、2022年2月になって異なる見解を示し混乱を起こした。なお、割増金についてはNHKはこれまで一度も請求をしたことが無く、テレビ等の受信機を設置して契約を忘れてしまった人が得をして、テレビ等の受信機を設置した後速やかに契約した真面目な人が損をするという不公平な運用をしている。