2023.03.02
2月中に公開された「みんなの知らないNHKの実態」
NHK受信料を支払わない方法を教えるサイトでは、週に1回、NHKに関するコラムを公開しています。
このWebサイトは、NHKやNHK受信料に関する理解を深めていただくことを目的に作成されました。もしお知り合いで、受信料のことでお悩みの方がいらっしゃったら、教えてあげてくださいね。
▼2023年2月3日公開 ワンセグ受信機のみを所有する利用者の受信料について、割引が適応されるのかNHKに聞いてみた
テレビを見るためにカーナビや携帯電話を買ったという方は極々少数でしょうから「それでも受信契約を締結する必要がある」との現状には不満の声もあります。しかしテレビ機能を使うことはないながらもカーナビを所有しているため「契約が必要な対象者」となります。所有している以上契約を行う義務があるため、契約しNHK党に委任する形で不払いすることにした際の体験記です。
https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230127/
▼2023年2月10日公開 地上波契約はしているけど、衛星契約をしていない人は割増金の対象になる?
割増金は未契約者に対し、本来の受信料+割増金(受信料×2)を請求するというものです。これに対し、「現在地上波のみ契約しているが、衛星契約をしていない場合割増金の対象になるか?」というお問い合わせが多く寄せられています。NHK党からNHKに対し問い合わせて公式の見解を聞いていました。
https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230210/
▼2023年2月17日公開 【最新情報】NHKの受信料を安心して不払いする方法の紹介【前編】
テレビを設置した日から契約をしなさいと定める「放送法64条」があり、NHKを見ている・見ていないは関係なく、テレビを設置している世帯には契約の義務が発生します。NHK受信料は「債務の計算が始まる日」であるテレビを設置した日から計算されます。この違いをきちんと把握して、正しくNHK受信料の不払いを行いましょう。
https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230217/
▼2023年2月24日公開 【最新情報】NHKの受信料を安心して不払いする方法の紹介【後編】
「契約」=「支払い義務」ではない!NHKとの契約には憤りや不安を感じる方は多いと思いますが、怖くても、いま契約をしてしまえばいいのです。
https://nhk-no.jp/column/reception-fee/20230224-2/