Q 別居していた父が亡くなり数か月後にNHKの受信料が亡くなった後も引き落とされていたことが分かりました。亡くなった後に誤って支払ってしまったNHK受信料は返金してもらえますか?
A 返金は可能です。
過去に同様の事例で返金してもらえないという相談を受け、NHK党からNHKに対し質問状を送ったところ、NHK経営企画局から下記の回答がありました。
お一人暮らしのご契約者様ご本人がお亡くなりになった場合で、遡って解約を受け付ける場合は、お亡くなりになった日と、その日以降、ご契約者様がお住まいだった住居で受信機の設置(使用できる状態におくこと)がないことを確認させていただいております。
確認にあたっては、お亡くなりになった日がわかる証明書類等(死亡診断書の写し等)に加え、ご親族の方等が当該住居においてテレビをその後使用されていなかったこと(例えば、ご契約者様が生前お一人暮らしであり、その後もご親族の方等がお住まいでなかったことなど)について個別にご事情をお伺いしたうえで、必要に応じて書類等のご提出をお願いしています。
解約の事実が確認できた場合は、お亡くなりになった月以降分の放送受信料をご返金させていただいております。
NHK経営企画局
POINT! 返金の依頼の際には「NHK経営企画局から返金可能と正式見解をもらっている」と伝えよう
ただ実態は同様の事例で返金してもらえなかったという相談が少なくありませんので、NHKに連絡を入れる際に、「NHK経営企画局から返金可能と正式見解をもらっている」と添えたうえで返金を依頼する事をお勧めいたします。
また、似たような事例で、テレビが無いのに無理やり契約をさせられたが受信料は返してもらえないのか?といった相談もよくありますが、こちらの事例で返金を行う事は非常に難しいです。何故ならば、テレビがないという事実を証明することが非常に困難なためです。(例:年配の両親のお宅をNHK集金人が訪問し、テレビ有無を確認しないまま誤って契約してしまい、そこから支払い続けている)
過去の裁判で、本当にテレビが無かったにも関わらず、その事実が認められなかった判例があります。もしそのような事が発覚した場合は、なるべく早めにNHK党コールセンター(03-3696-0750)へご相談くださいませ。