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自分の意志で衛星アンテナを設置したわけではないのに、衛星契約義務がある?

この記事は、当ドメインが以前「NHK受信料を支払わない方法を教えるサイト」として運営されていた時代のアーカイブ記事です。現在は副業・投資の検証メディアとして運営しています。掲載内容は当時のもので、最新の受信料制度とは異なる場合があります。

NHKの受信契約には地上契約と衛星契約があります。

集合住宅などにお住まいで、最初から建物自体にアンテナが取り付けられており、テレビがあれば衛星放送が視聴可能な状況の場合、もしくは住み始めた当初はアンテナがなく、衛星放送が視聴できなかったのにオーナー側の事情などで建物にアンテナを新しく取り付けたことで衛星放送が視聴できる状況になった場合、「地上テレビしか視聴しないのに、衛星契約する必要があるの?」と疑問に持たれる方も少なくないのではないでしょうか。実際に当サイトへも、「地上契約を支払っているが、衛星契約まで支払う必要があるのか?」という問い合わせが複数寄せられています。

自分の意志で衛星アンテナを設置したわけではないのに、衛星契約義務があるのか?

衛星放送の押し売り 国会での答弁を一部抜粋しながら解説いたします。

令和3年3月30日の参議院総務委員会で、NHK前田会長は下記答弁をしております。

「集合住宅などで衛星放送を受信する意図がないのに衛星契約を求められるのは納得がいかないという御意見があることは承知いたしております。次期経営計画では、構造改革を進めることで経営資源を放送サービスに集中させることといたしております。NHKならではの見応えのある番組を衛星放送でもしっかりお届けし、コンテンツの質を評価していただくことで、衛星契約に御理解をいただけるよう努めてまいりたいと思います。

また、これまでも衛星付加受信料の割高感が指摘された経緯もございまして、衛星波の削減を行います2023年度に衛星料金の値下げを検討いたしております。

地上契約と衛星契約の一本化を含めた総合的な受信料の在り方についても導入に向けて検討を進めていく考えでございます。」

つまり「衛星契約について値下げの検討はしますが、受信機がある家庭なら集合住宅などで衛星放送を受信する意図が無くても衛星契約の料金で支払いしてください。今後は地上も衛星も料金を一律に変更するかどうか検討します」ということです。つまり、衛星放送を見るためのアンテナの設置の意志もなく見てもいない人が、集合住宅にアンテナがあるという理由だけで、地上契約の2倍の受信料を支払わなければならないと回答しているのです。

まさに衛星放送の押し売りに他なりませんが、これが今のNHKの見解という事です。