みんなの知らないNHKの実態

Column

2022.09.22

受信料

NHK受信料の免除対象者であると後から分かった場合、既に支払った分の受信料は返金される?

NHK受信料免除対象者って?

例えば、障害をお持ちの方であったり奨学金受給対象の学生であったり、ご自身の心身状態や生活環境に応じて半額免除もしくは全額免除されることがあります。
詳しくは「日本放送協会放送受信料免除基準」をご確認ください。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html

免除を受けるにはご自身で申請する必要があります。自分が免除対象者とは知らずに払い続けてしまった方も少なくないようで、実際にNHK党へ「免除対象者と知らずに満額受信料を支払ってしまった。返金してもらえないのか?」と複数の方から相談が寄せられています。

NHK党へ寄せられた相談の一例をご紹介します。
「NHK受信契約をして受信料を支払っていたが、今年の1月から非課税世帯になり、障害者手帳も有しているため受信料免除の対象となった。しかしその免除基準を知ったのが今年の5月くらいで、既に1年払いでNHK受信料を支払ってしまったため、すぐにNHKへ問い合わせを行ったが、6月から免除は可能だが遡っての返金はできないとNHKふれあいセンターから回答をもらった。
しかし、解約の場合は返金しているという話を聞き、免除の場合返金されないのはおかしいのでは?と思っているが、返金はされないのか」

相談された方は過去の記事をご覧になったそうです。
【関連記事】 Q 別居していた父が亡くなり数か月後にNHKの受信料が亡くなった後も引き落とされていたことが分かりました。亡くなった後に誤って支払ってしまったNHK受信料は返金してもらえますか?

こちらには明確に「解約の事実が確認できた場合は、お亡くなりになった月以降分の放送受信料をご返金させていただいております」と記載されています。

そこでNHK経営企画局に返金対応はしないのか、しないのであればその理由を教えてほしいと質問いたしました。回答は下記になります。

【回答】
相談者の方は前回の回答(一人暮らしの方がすでにご実家にお戻りになっている場合に遡って解約を受け付けること)をご覧になって、遡って返金してもらえるはずなのではと疑問をお持ちとのことですが、今回ご相談の受信料免除につきましては、放送法64条2項において、「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」と規定されており、それを受けて、総務大臣の認可を受けた「放送受信料免除基準」が定められ、また、同じく総務大臣の認可を受けた放送受信規約において「放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。」(放送受信規約10条1項)と定められております。

すなわち、受信料の免除につきましては、免除基準が定める「免除事由」と「申請」をその要件とすることが定められており、放送法、放送受信規約及び放送受信料免除基準に定められた厳格な要件を充足する場合に限り認められるという例外的な措置とされています。また、放送受信規約10条1項により免除には「申請」が要件となっておりますので、お客様からの申請を受けて、NHKは申請時に当該申請をされたお客様の放送受信契約に免除事由が存在するか否かを判断して、申請後の受信料について免除の可否を決定することになっております。

このため、お客様から免除の申請があった場合、NHKは、申請時における免除事由の有無を確認し、免除事由が存在する場合に限って申請を受理して、受理した月分から受信料を免除することになっておりますので、遡っての返金対応(遡っての免除申請受理)はしておりません。

なお、このことはNHKのホームページやお客様に広く配布している受信料制度に関する説明冊子にも明記するなど、お客様への周知も図っております。(例えば、NHKホームページ「よくある質問集」には、「免除申請書をNHKに提出していただき、NHKが受理した月から、免除の事由が消滅した月まで放送受信料は免除となります。」と明記されております。

NHKのホームページ「よくある質問集」についてはこちらをご覧ください。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/11/11-11-01.html

NHK経営企画局

つまり、免除対象の場合は「返金しない」というのがNHKの見解ということです。
この回答に対して、NHK党から「NHK受信規約では解約も免除も遡って返金する・しないの記載がないにも関わらず、何故解約は遡って返金し、免除は遡って返金しないのか、明確な根拠」について改めて追加質問を送り、現在回答待ちです。

様々な事情で「返金されない」というご相談はNHK党へ多く寄せられています。そのため、NHK受信料はそもそも支払わない=不払いすることを強くお勧めいたします。

NHKに関するご相談はいつでもNHK党コールセンター(03-3696-0750)へご相談くださいませ。