刑法 第二編 罪第十二章 住居を侵す罪 第130条 不退去罪 正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 一覧へ戻る